リアン訪問介護鎌ケ谷 事業所概要
- 所在地
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千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1
アクロスモール新鎌ケ谷3F
- 電話番号
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048-767-8739(ガイダンスがでたら、千葉エリア担当は「3」をさいたまエリア担当は「4」をプッシュ)
080-4370-3707(千葉エリア担当管理者直通)
080-4370-3509(さいたまエリア担当直通)
- FAX番号
- 048-767-8740
- メール
- kaigokamagaya@lienserv.jp
リアン訪問介護鎌ケ谷は、介護保険法に基づく訪問介護事業、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス を行っています。
鎌ヶ谷市を中心に、船橋市、松戸市、柏市、及び白井市の千葉エリア とさいたま市を中心に、川口市、草加市、越谷市、蕨市及び八潮市の埼玉エリアで、一人ひとりに寄り添った「かゆい所に手が届く」そんなサービスの提供を目指しています。
ご利用者をはじめ関わる全ての方々との連携を密にし、それぞれの「幸せ」の実現に精進を重ねてまいります。それか社名及び事業所名に冠した「絆」を意味するリアンの理念です。
サービスの種類
訪問介護(介護保険法)
利用者の身体に直接接触し、日常生活動作、生活の質や意欲の向上を目的に、利用者と共に行う自立支援や重度化防止のためのサービスを行っています。
1身体介護
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食事介助
:
一人でスムーズに食事ができない方のために行う介助
口腔ケア(うがい、唾液分泌促進のための口腔体操など)
食事の準備・摂食など -
入浴介助
:
自力入浴が困難な方のための介助
入浴準備、衣服の着脱、全身及び部分浴のサポート -
排せつ援助
:
一人で排せつが難しい方、排泄機能に障害がある方のために行う介助
トイレの誘導、排泄の手助け、排泄に伴う衣服の着脱
おむつ交換、排泄物の処理など
排せつの状況からの健康状態確認 -
移動介助
:
生活上必要な「起き上がる」、「座る」、「歩く」ことが困難な方のために行う介助
日常生活で必要なとなる歩行の手助けや車いすでの移動支援 -
更衣介助
:
一人でスムーズな着替えができない方のために行う介助
衣服着脱全般(着替えにより皮膚を清潔に保ち、病気の予防にもつなげる) -
外出介助
:
一人で外出できない方のために行う介助
病院への通院、デイサービスへの通所などへの付き添い - 清 拭 : 入浴できない方のために、お湯等で身体を拭き、清潔を保つ方法
2生活援助
洗濯、家事、買物及び調理などの生活の支援
訪問介護利用までの流れ
1お住いの市区町村の窓口に介護認定申請
2要介護・要支援に認定
3訪問介護サービス依頼
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成
4家庭訪問
ケアマネジャーは利用者の自宅を訪問し、面談を通じて必要なサービスを計画に反映
5サービス担当者会議
ケアプランに訪問介護の利用が含まれている場合、訪問介護事業所を選択し、利用
契約を締結
事業所の対応と柔軟性
介護職員の質と対応
家族との連携
6訪問介護サービス開始
締結後、訪問介護サービスの利用が開始
訪問介護の利用までの手続きには時間がかかる可能性もありますので、検討されている方は、お気軽にリアン訪問介護鎌ケ谷にご相談ください。
障害福祉サービス(障害者総合支援法)
1居宅介護(ホームヘルプ)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行っています。
2重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる 援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護を行っています。
また、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行っています。
3行動援護
知的・精神障害によって行動が著しく困難で、常に介護を必要とする方に、居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために支援及び介護を行っています。
地域生活支援事業
1移動支援
社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等社会参加のための外出における支援を行っています。
具体的には
買物・公園・映画・官公庁、外食等をはじめ、学校や障害者施設への通学・通所支援
障害福祉サービス利用までのながれ
1相談・利用申請
お住まいの市区町村の窓口又は相談支援事業所に利用について相談します。
利用希望のサービスが決まったら、障害福祉サービス利用申請します。
2サービス等利用計画案の作成と提出
どのような期間でどういったサービスを利用するのかといった利用計画を作成。計画案は利用する本人が作成することもできますが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業所に作成を依頼するのが一般的です。
3認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。調査では、障害者の心身の状況を把握するための調査や介護者の状況、本人の日中活動の状況、居住などについて聞き取りが行われます。
4障害支援区分の認定
申請した市区町村の審査会で、総合的に判断して障害支援区分が認定されます。
5サービス等利用計画案の提出
②のサービス等利用計画案を、申請をした市区町村の窓口に提出します。
6支給決定・受給者証の交付
審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定。その後、受給者証が交付されます。
7サービス事業者と契約
利用したいサービスを提供する事業所を選択し、利用契約を締結。障害福祉サービスの利用が正式に開始されます。
障害福祉サービス利用までの手続きには時間がかかる可能性もありますので、検討されている方は、お気軽にリアン訪問介護鎌ケ谷にご相談ください。
リアン訪問介護 鎌ケ谷からのお知らせ
- 現在、お知らせはございません。
